交通事故保険について
- 事故で負ったケガを最後まで治したい
- 事故でむちうちになった
- 保険関係がよくわからない
- 治療を受けたいが仕事が休めない
- 近くに病院がない
整骨院治療でも保険金請求は可能です|T3整骨院
自賠責保険の補償内容については、よくわかっていない人が意外と多いと思います。自賠責保険は事故で被害を受けた人を対象にしており、病院や整骨院での治療が保証の対象となります。以下に自賠責保険の補償内容について簡単に説明します。
治療費
診察費用をはじめ、手術料、投薬料、入院費など医療にかかった費用が補償されます。入院中にかかった雑費、看護料、診断書などの費用も実費で支払われます。
交通費
通院のためにかかる交通費が実費で支払われます。公共交通機関以外を利用した場合は領収書の提出が必要です。したがって、きちんと領収書を保管するようにしてください。
慰謝料
入通院慰謝料は1日4,300円支払われます。通院日数によって額が増減し、例えば10日通院した場合は43,000円となります。また、後遺症が残った場合には後遺症慰謝料も支払われる場合があります。
休業損害
ケガ、通院、入院で仕事を休む場合に補償されます。正社員やパートであっても雇用形態に関係なく補償を受けることができます。専業主婦の場合も家事に支障がでた場合に請求することができます。補償額は日額最大6,100円となります。
自賠責保険は被害者保護制度であるため、単独事故でも同乗者は保障の対象となり、職業や年齢は関係ありません。
専業主婦や学生の方でも補償を受けることができます。
早期に適切な治療を受けることで、後遺症を残さないようにすることが大切です。しかし、治療を継続しないままになると後遺症が残る可能性が高まります。その場合、『被害者請求』という制度を利用して、治療費の補償を継続することができます。
交通事故のケガ治療・保険手続きは当院まで|T3整骨院
当院では、自賠責保険に関する知識と経験が豊富なスタッフが所属しており、法律事務所や弁護士法人との連携により、患者さまが治療に専念できるような環境を整えています。
また、保険会社とのやりとりも代行いており、被害者請求も手続きを支援いたします。これにより、ケガの根本的な改善と十分な治療期間を確保することができます。
もし、交通事故の治療をお探しの方は是非当院までご相談ください。経験豊富なスタッフが、ケガの改善と治療に力を尽くしてサポートいたします。